白川村国民健康保険について
1.国民健康保険とは
国民健康保険は、被保険者が病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、普段から納めている保険料によって互いに助け合う制度です。また、運営は村が保険者となり、保険料と国の補助金を財源に、医療費などの給付を行っています。
| こんな場合には | 届出に必要なものは | |
|---|---|---|
| 国の加入の場合 | 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた異動証明書 |
| 他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 | |
| 職場の健康保険被扶養者からはずれ たとき | 被扶養者からはずれた異動証明書 | |
| 子供が生まれたとき | 保険証 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
| 外国人が加入するとき | 外国人登録証明証 | |
| 国保をやめるとき | 職場の健康保険に入ったとき | 職場の保険証コピーまたは異動通知 証明書、保険証 |
| 他の市区町村に転出するとき | 保険証 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 職場の保険証コピーまたは異動通知 証明書、保険証 | |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 外国人が やめるとき | 保険証、 職場の異動通知証明書 | |
| その他 | 退職者医療制度の対象のとき | 保険証、年金受給者証 |
| 村内で住所を移動したとき | 保険証 | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | |
| 世帯主が分かれたり、一緒になった とき | 保険証 | |
| 長期入院や旅行、遠隔地への長期仕 事のとき | 保険証 | |
| 修学のために、別の住所を定めると き | 保険証、在学証明書 | |
| 保険証を紛失したとき(または汚れ て使えないとき) | 身分を証明するもの(使えなくなっ た保険証) |
※ 窓口にて申請する時は、印鑑が必要となりますのでお願いします。
2.保険料の算定について
近年の医療費等を分析し、病院にて支払う一部負担金や国などからの補助金を差し引きした分が保険料となっており、下の4項目により振り分けられて保険料が決定します。
- 所得割 〔その世帯の所得に応じて算定されます〕
- 資産割 〔その世帯の資産に応じて算定されます〕
- 均等割 〔その世帯の加入数に応じて算定されます〕
- 平等割 〔一世帯につきいくらかと算定されます〕
※ 国保料を納める方は、世帯主が国保加入者ではなくても納付義務者は世帯主となります。
3.保険料(介護保険分)について
介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は国保の保険料に介護分を上乗せして、一つの保険料として算定されます。算定については、医療分と同様に4項目により振り分けられ、介護分の保険料が決められます。
4.負担割合について
医療機関での窓口で保険証を提出することにより、医療に掛かった費用額が1割から3割負担となります。
※ 年齢により費用の負担割合は変わります。
| 対象被保険者 | 負担割合 |
|---|---|
| 3歳未満児 | 費用の2割 |
| 3歳~69歳まで(ただし、65歳老人受給者は除く) | 費用の3割 |
| 70歳~74歳まで(一定以上所得者)※平成18年10月まで | 費用の1割(2割) |
※ 70歳~74歳までの方に対しては、村から高齢受給者証が発行されますので、医療機関窓口にて必ず提示してください。
5.医療費の支給について
出産育児一時金について
子どもが生まれたときに支給されます。(死産、流産でも妊娠85日以降であれば支給対象となります。)
※ 出生に関する証明が必要となります。
葬祭費について
被保険者が死亡したときに支給されます。
※ 死亡に関する証明が必要となります。
移送費について
重病人が入院・転院などのために移送費用がかかった時、支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合です。
※ 領収書等が必要となります。
高額療養費について
医療費の自己負担が一定以上を超えたときに、超えた分を国保から支給されます。(下記の表のとおりです。)
※ただし、70歳未満の人と70歳以上の人では限度額が異なります。
※ ハガキにてお知らせしますので、該当する月の領収書が必要となります。
●いずれも窓口にて手続きが必要となりますので、印鑑を持参の上申請して下さい。
○ 1ヶ月の自己負担が限度額を超えた場合
70歳未満の人(平成18年10月まで)
| 上 位 所 得 者 (月収56万円以上) |
139,800円+1% (77,700円) |
|---|---|
| 一般 | 72,300円+1% (40,200円) |
| 低 所 得 者 (住民税非課税) |
35,400円 (24,600円) |
「+1%」は医療費が一般241,000円 ・ 上位所得者466,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
こんな場合は国保は受けられません
- 美容整形を行った場合
- 歯列の矯正の場合
- 健康診断や予防注射の場合
- 正常な出産や妊娠の場合
- 経済的理由による妊娠中絶の場合
- 日常生活に支障がないアザ等の摘出など
- 仕事上でのケガ(労災保険の適用となる場合があります。)
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師の指示に従わなかった場合
- 故意や犯罪等による病気やけが
このページについてのお問い合わせは「村民課 村民福祉係」まで

