白川村行政情報

督促手数料及び延滞金について(納税)

督促手数料

納期限から20日過ぎても納付されない場合、督促状を発送します。
それ以降は、税額のほかに督促手数料(200円)がかかります。

延滞金

納付が遅れた場合、納期限までに納税した方と公平を期するために、納期限の翌日から納付時での日数に応じて延滞金が加算されることがあります。
村税の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に最初の1ヶ月は年7.3%(注1)、それ以降は年14.6%を乗じて計算した金額です。

注1 … 平成12年1月1日以降は前年11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%を超えないときはその割合

差押え

督促状を送付した日から10日を経過した日までに、納付していただけないと、その方の財産(電話加入権、不動産、預貯金、給与など)を差押える等の処分を行うことがあります。
差押え処分に対して、不服があるときは、差押え書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、村長に異議申立てをすることができます。

納税相談

村・県民税、固定資産税、軽自動車税など、やむを得ない事情でどうしても納期限までに納められない時は、税務係までお越しください。 納税の相談に応じます。


このページについてのお問い合わせは「総務課 税務係」まで