不妊治療費助成事業について
不妊治療費助成事業について
特定不妊治療費助成とは?
医療保険が適用されず、高額な治療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成するものです。
対象となる治療
岐阜県が指定した医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
対象者
上記の対象治療法以外の治療によっては妊娠の見込がないかきわめて少ないと医師に診断された方
夫婦の前年所得の合計額が730万円未満で、法律上の婚姻をしている夫婦(所得制限については岐阜県の助成のみ)
助成額
1回の治療につき15万円まで。1年度あたり2回を限度に通算5年まで(岐阜県)
1回の治療につき10万円まで。1年度あたり2回を限度に通算5年まで(白川村)
申請に必要な書類(岐阜県の助成金)
| 必要な書類 | 留意事項 |
| (1)岐阜県特定不妊治療費助成事業申請書 |
・申請者が記入してください ・直筆の場合、印鑑は不要です ・申請額は15万以下としてください |
| (2)岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 | ・指定医療機関で主治医に記入してもらってください |
| (3)特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書 |
・原本で本人の氏名が記入してあるもの ・上記(2)受診等証明書に記載された領収金額と領収書の金額が一致しているか確認して下さい ・領収書の原本は申請時に返却します |
| (4)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類 |
・「戸籍抄本」又は「住民票」(ただし、二人の続柄が確認できるものに限る) ・村民課で発行します。(発行後3ヶ月以内のもの) ・夫又は妻が世帯主でない場合、住民票では二人の続柄が確認できないため戸籍抄本となります |
| (5)夫及び妻の住所を確認できる書類 |
・住民票、免許証の写し、保険証の写し等で重傷が確認できるものなら可 ・(4)で住民票を提出いただいた方は不要です |
| (6)夫及び妻の所得証明 |
・所得のない方も必要なため、夫婦2人分の書類を提出 ・総務課税務係で発行します ・前年の所得(1~5月の申請については前々年)証明を提出 |
以上の書類を岐阜県飛騨保健所健康増進課に提出して下さい。(郵送可)
(〒506-0088 高山市上岡本町7-468)
なお、申請は治療を行った年度と同じ年度内(4~3月)に申請して下さい。
申請後の流れ
(1)申請後、審査ののち、「承認決定通知書」または「不承認決定通知書」が申請者に送付されます。
(2)承認となった方は、「承認決定通知書」に同封された「請求書」を県庁保健医療課に提出下さい。
後に助成金が金融機関の口座に振り込まれます。
申請に必要な書類(白川村の助成金)
| 必要な書類 | 留意事項 |
| (1)不妊治療費助成金交付申請書 |
・申請者が記入してください ・申請書中、主治医に記入していただく欄がありますので、記入してもらってください ・加入保険証を添付してください(コピーの後返却します) |
| (2)岐阜県特定不妊治療費助成事業承認(不承認)決定通知書 |
・岐阜県から交付された承認(不承認)決定通知書を添付してください(コピーの後返却します) ・白川村の制度には所得制限がありませんので県への申請が不承認となった場合でも白川村の助成は申請可能です |
| (3)特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書 |
・原本で本人の氏名が記入してあるもの ・領収書の原本は申請時に返却します |
以上の書類を村民課村民福祉係に提出してください(郵送可)
(郵便番号501-5692 白川村鳩谷517)
なお、県の申請と同じく、申請は治療を行った年度と同じ年度内(4~3月)に申請してください
申請後の流れ(白川村)
(1)申請後、審査ののち、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
(2)交付決定となった方は、「交付決定通知書」に同封された「請求書」を村民課に提出してください。助
成金が金融機関の口座に振り込まれます。
申請書のダウンロード
岐阜県 不妊相談センターホームページ
白川村 不妊治療費助成金交付申請書(word)
不妊に関する相談窓口のご案内
不妊支援総合ポータル 「こうのとり応援団 岐阜」ホームページ
このページについてのお問い合わせは「村民課 村民福祉係」まで

