障がい者に関する手当を受けるには
障がい者に関する手当
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手当の名称 |
対象者 | 手当額 |
| 特別障がい者手当 | 精神又は身体に重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の障がい者の方 | 月額26,440円 |
| 障がい児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の在宅の障がい児の方 | 月額14,380円 |
| 特別児童扶養手当 | 精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者 |
1級 月額50,750円 2級 月額33,800円 |
上記の手当については、所得制限がありますので、手当が受けられない場合があります。また、各種手当ての申請については、認定について申請書類が必要となりますので、村民課窓口までご相談下さい。
このページについてのお問い合わせは「村民課 村民福祉係」まで

