福祉医療費助成(重度心身障がい者)を受けるには
助成対象者
- 身体障がい者手帳 1~3級の所持者
- 療育手帳 A1~B1の所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳 1~2級の所持者
- 戦傷病者手帳 特別項症から第4項症で身体障がい者手帳が4級の所持者
所得制限
- 児童扶養手当制限額を準用
受給者証の有効期間
- 手帳交付日の属する日の初日から、9月30日まで(毎年更新します。)
助成額
- 保険診療に係る自己負担額を助成します。(入院時食事療養負担額及び生活療養負担額は助成されません。)
助成方法
- 岐阜県内の医療機関は受給者証提示により現物給付(窓口無料)となります。
- 岐阜県外の医療機関での受診は、償還払い(窓口にていったん支払の後、申請により助成)となります。
償還払い申請に必要なもの
- 印鑑、医療機関等の領収書
申請書のダウンロード 福祉医療費支給申請書(重度)
このページについてのお問い合わせは「村民課 村民福祉係」まで

