白川村行政情報

家電リサイクル法

平成13年4月から施行された家電リサイクル法では、消費者及び事業者が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを適切に処理することが求められています。小売業者、メーカー等(製造業者等)には、これらの廃棄物をそれぞれ収集・運搬し、再商品化するなどの役割が決められています。

平成21年4月より新たに対象機器が追加されました。対象機器は「液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機」です。廃棄方法はこれまでの家電4品目と同じです。

処理方法

(1) 販売店で処理を依頼する。
(2) 料金郵便局振込方式
消費者は郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を使用し、リサイクル料金を支払います。支払われたリサイクル料金は、(財)家電製品協会に振り込まれ、同協会はメーカー等(製造業者等)にその料金を支払います。
消費者は、リサイクル料金を振り込んだ後、廃棄物と家電リサイクル券とともに、小売業者、特定家庭用機器指定取引所、またはリサイクルハウスに引き渡します。
尚、リサイクルハウスに持ち込む場合は、運搬料金が必要になります。

リサイクル料金

リサイクル料金は、製造業者において1台あたり次のように決められています。

エアコン 2,625円~3,664円

テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)

1,785円~3,795円
冷蔵庫・冷凍庫 3,780円~5,869円
洗濯機・衣類乾燥機 2,520円~3,444円

特定家庭用機器特定取引所

白川村総務課環境計画係にお問い合わせください。



このページについてのお問い合わせは「総務課 環境計画係」まで