家電リサイクル法
平成13年4月から施行された家電リサイクル法では、消費者及び事業者が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを適切に処理することが求められています。小売業者、メーカー等(製造業者等)には、これらの廃棄物をそれぞれ収集・運搬し、再商品化するなどの役割が決められています。
平成21年4月より新たに対象機器が追加されました。対象機器は「液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機」です。廃棄方法はこれまでの家電4品目と同じです。
処理方法
(1) 販売店で処理を依頼する。
(2) 料金郵便局振込方式
消費者は郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を使用し、リサイクル料金を支払います。支払われたリサイクル料金は、(財)家電製品協会に振り込まれ、同協会はメーカー等(製造業者等)にその料金を支払います。
消費者は、リサイクル料金を振り込んだ後、廃棄物と家電リサイクル券とともに、小売業者、特定家庭用機器指定取引所、またはリサイクルハウスに引き渡します。
尚、リサイクルハウスに持ち込む場合は、運搬料金が必要になります。
リサイクル料金
リサイクル料金は、製造業者において1台あたり次のように決められています。
| エアコン | 2,625円~3,664円 |
|---|---|
|
テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ) |
1,785円~3,795円 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 3,780円~5,869円 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 2,520円~3,444円 |
特定家庭用機器特定取引所
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