最終更新日:2019年05月07日

建物解体・撤去の廃棄物について

建物の解体・撤去時に排出される廃棄物には、一般廃棄物(家具及び家財など)に該当するものと産業廃棄物に該当するものがあります。

一般廃棄物は必ず白川村リサイクルハウスへ搬出してください。一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者には、ごみ処理の依頼はできません。白川村リサイクルハウスへ運搬するには、[1]自己運搬又は[2]許可業者へ依頼してください。

[1]自己運搬する場合

廃棄物を分類して、自ら白川村リサイクルハウスへ運搬してください。(毎週金曜日及び4月〜12月第4日曜日 午前9時から午後4時)

[2]許可業者へ運搬依頼する場合

廃棄物の適切な処理についてのお願い_1

発生した廃棄物を自ら運搬できない場合には、村が一般廃棄物の収集運搬を許可した業者に依頼してください。

お問合せ先:一般廃棄物収集運搬許可業者
有限会社 荘白川クリーン 5-2169


一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて

一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項において、産業廃棄物以外の廃棄物というとされています。つまり一般廃棄物とは特定したものではなく、廃棄物処理法上で産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。

  • 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥など20種類(一部のものは廃棄物を搬出する業種を限定している)
  • 一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物
廃棄物の適切な処理についてのお願い_2
一般廃棄物は自区内処理を原則とし最終的には市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は事業者自らが処理することを原則として、都道府県を超えた広域運搬も認められている。

不要物処理などを頼まれるかたへ

業者などへ依頼するときに、ごみ(家財・家電など)の処理を一緒に依頼されていませんか。一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者には、ごみ処理の依頼はできませんので、ごみ処理は村が許可した一般廃棄物処理業者へご依頼ください。(*よく見かける光景:一般世帯がエコロBOXを頼んでいろんなごみを投入している。これは違反行為です

詳しくは、白川村総務課環境係6-1311へお尋ねください。

お問い合わせ

担当課:総務課 庶務・環境係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709