最終更新日:2021年08月17日

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料の納付が必要です。

手続きについて

1. 20歳になり、国民年金第1号の被保険者になられる方

2. 退職された、又は第3号被保険者の対象でなくなった方

保険料の納付について

年金制度について

年金制度については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

担当課:村民課 村民健康福祉係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709