最終更新日:2021年12月17日

情報公開制度の概要

この制度は、白川村情報公開条例に基づき、村が持っている情報を皆さんからの請求に応じて公開していく制度で、村民の知る権利の保障や、村が行う諸活動を説明する責務を果たし、村民参加による一層開かれた村政の実現を図ることを目的としています。

公開請求ができる人

白川村民のほか、村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体等

訂正 誤った表記があったため修正しました。

情報公開制度を実施する実施機関

村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の機関です。

公開請求ができる行政文書

原則として、平成14年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム、電磁的記録から出力又は採録されたもので、決裁、供覧その他の手続きが終了し管理しているものを対象とします。

訂正 誤った表記があったため修正しました。

公開できない情報

公開請求された行政文書は原則公開ですが、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれるおそれがあるものは、非公開情報となります。

非公開情報とは、次の情報に該当するものです。

  1. 個人に関する情報
    特定の個人が識別されるものや個人の権利利益を害するおそれのある情報
  2. 法人等に関する情報
    公開すると法人等の正当な利益を害するおそれのある情報    
  3. 審議等に関する情報
    村の機関や国等との間における審議、検討中の未決定の検討案等の情報
  4. 事務等に関する情報
    村の機関や国等が行う事務等の情報で、特定のものに利益を与えてしまうこととなるような事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 任意に提供された情報
    実施機関からの要請により、公にしないとの条件で任意に提供された情報
  6. 公共の安全の確保に関する情報
    犯罪の予防や正常な村民生活、その他公共の安全の確保に支障が生ずるおそれのある情報
  7. 法令等の規定による情報
    法令等の定めにより、公開することができないとされている情報

公開請求の方法

情報公開制度に関する相談は、総務課庶務係で受け付けます。

請求の方法

総務課庶務係宛に、住所・氏名等必要事項を記入した請求書を提出してください。

情報公開請求書様式(PDF 33KB)

公開の方法

公開請求が認められると、指定された日時・場所で公文書の原本を閲覧していただきます。また、必要に応じてその写しの交付も行います。

公開・非公開の決定

原則として、請求書の提出を受けた日から15日以内に、公開・非公開の決定を行い、通知書でお知らせします。 公開の方法公開請求が認められると、指定された日時・場所で、行政文書の閲覧・視聴、または写しが交付されます。 費用閲覧・視聴は無料です。

ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。

その他

選挙人名簿の閲覧や住民票交付など、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる情報については、情報公開の対象にはなりませんのでご了承ください。

お問い合わせ

担当課:総務課 庶務・環境係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709