最終更新日:2018年12月26日

平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
また、選挙期日の公示又は告示の日から、選挙の期日後5日に当たる日までの間は閲覧できません。

閲覧申出必要書類

閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります。

必要な書類 (1)登録の有無の確認 (2)政治活動・選挙活動 (3)調査研究
公職の候補者等 政党その他の
政治団体
  1. 閲覧申出書
  1. 閲覧申出書
  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
  1. 閲覧申出書
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料
  1. 閲覧申出書
  2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料
(2)の「公職の候補者等」欄の2.の資料は、現職は省略が可能です。「政党その他の政治団体」欄の3.の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真つきの身分証明書を提示していただく必要があります。
「閲覧申出書等」の用紙については下記よりダウンロードして下さい。

ダウンロード

お問い合わせ

担当課:白川村役場総務課(白川村選挙管理委員会事務局)
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709