最終更新日:2018年12月25日

豊かな”自然”、心やすらぐ”人”の心と”暮らし”の薫る
~日本一美しい「白川村」の景観づくり~

白川村景観条例及び景観計画について

平成15(2003)年9月、白川村の持つ豊かな自然環境や歴史風土に育まれた美しい風景を守り、つくり、育てることによって、村づくりを実現し、安らぎと生きがいのある村民の生活の向上と村民が愛着と誇りを持つ郷土の創出を図っていくことを目的に「白川村景観条例」を制定しました。

また、平成19(2007)年6月には、景観行政団体の認定を受け、良好な景観の形成を図るために、景観形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める景観計画が、平成20(2008)年3月に策定されました。

この景観条例及び景観計画をもとに、皆で力をあわせ、日本一美しい景観をつくりあげましょう。

基本方針等

  • 景観づくりを総合的・計画的に推進するための基本となる景観法に基づいた景観計画を定めます。
  • 景観に関連する法令、県条例等に基づく施策及び景観法との有機的な連携を図ります。
  • 景観に寄与する活動及び特定行為に対する支援や表彰を行います。

ポイント

それぞれの役割

白川村景観条例では、村、村民、事業者が適切に役割分担し、相互の連携と協力を下に推進していくために、それぞれの責務を次のとおり定めます。

  • 【村】この条例の目的を達成するため、基本的かつ総合的な施策に努め、村民及び事業者等の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、景観の形成に関する知識の普及に努めなければならない。更に、公共施設の整備を行う場合は、景観の形成の模範となるよう先導的役割を果たすものとする。
  • 【村民】自ら景観の形成の主体であることを認識し、相互に協力して積極的に景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
  • 【事業者】その事業活動を進めるに当たって、村の地域特性に配慮し、積極的に景観の形成に寄与するよう努めなければならない。また、村が実施する景観の形成についての施策に協力しなければならない。

内容

1.重点景観形成地区の指定

白川村を代表する景観を有する地区、または将来に向けて白川村らしさを形成していく地区において、重点的に景観形成を図ることを目的として下記の5項目に従って重点景観形成地区を指定することが出来ます。

  • 重要伝統的建造物群保存地区
  • 歴史的な雰囲気を残し、特徴ある景観形成を図る必要があると認める地区
  • 商業施設等が集積し、特徴ある景観形成を図る必要があると認める地区
    主要な幹線道路、河川等に沿って特徴ある景観形成を図る必要があると認める地区
  • その他景観形成上必要と認められ、景観コントロールを図るべき地区

建築物の新増改築など、景観に影響を与える行為(=特定行為)について事前に届出をしていただき、地区景観形成計画に基づく景観づくりが図られるよう適切に指導します。

特定行為における高さ、面積等の要件については、条例において一定の届出基準を定めています。

2.大規模行為の届出

一定要件を超える宅地の造成、土石の採集、森林の伐採などは、村の景観に大きな影響を与えます。このため、これらの行為を行う場合は、景観の保全に努めてもらうとともに事前に届出をし、村と協定を締結していただきます。

届出が必要な行為

  • 宅地の造成・・・面積おおむね0.1ヘクタール以上
  • 土石の採集・・・面積おおむね1ヘクタール以上
  • 車道の開設・・・長さおおむね500メートル以上
  • 森林、木竹の伐採・・・面積おおむね1ヘクタール以上
  • その他、景観の形成に影響を及ぼす恐れのある行為で、村長が必要と認める事項

3.景観重要建造物・景観重要建造木の指定

村の景観づくりにおいて、特に重要と認める建造物等を、所有者の同意を得たうえで、景観重要建造物・景観重要建造木として指定し、その保存に努めます。

4.景観形成への住民参加

  • 各区組などの一定の区域において、建築物の形態、意匠、色彩や敷地の緑化などについて取り決めをした場合に、村の景観づくりの基準に適合するものについては「まちづくり協定」として認定し支援します。
  • 各区・組などの一定の区域において、景観の形成を推進することを目的として組織された団体を「まちづくり地域団体」として認定し、技術的支援をします。

5.景観審議会の設置

景観の形成に関する様々な事項を調査審議するため、景観審議会を設置します。

  • 景観計画の策定等に関すること
  • 重点景観形成地区の指定等に関すること
  • 重点景観形成地区、重点景観形成地区基準の決定等に関すること
  • 景観重要建造物等の指定等に関すること
  • その他、景観形成に関する重要事項
この条例の制定に伴い、「白川村自然環境の確保に関する条例」を廃止しました。
今後、村では景観審議会を設置し、白川村の景観形成基本計画(=白川村まちづくり計画)を策定し、美しい白川村の実現に向けた取組みを行っていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
条例と施行規則及び景観計画の全文です。資料等にご活用ください。

条例に関して

白川村景観計画

白川村景観計画全文(PDF 3MB)

 

届出様式

景観重要建造物・樹木、まちづくり協定関係書類が必要な場合は、総務課までお問合せください。
 

お問い合わせ

担当課:総務課 庶務・環境係
TEL: FAX:05769-6-1709