最終更新日:2014年7月10日

農地法第3条許可の事務処理について(標準処理期間の設定)

根拠法 令標準処理期間農地法
第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日

平成22(2010)年12月に改正適正化通知が発令され、農地法第3条許可の事務処理について均質化及び事務の透明化を図ることとなっております。

白川村農業委員会としても迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めたいと思います。

なお、行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされております。

平成26年4月30日の白川村農業委員会総会にて協議を行い、議決されましたので報告します。