最終更新日:2014年10月10日

白川村では、村の産業及び地域振興による雇用の機会の創出及び拡大と定住の促進を図り、地域経済の活性化及び村民生活の向上に寄与することを目的に、新たな企業立地促進制度を設け、村内に立地する企業を支援しています。

対象事業

村の産業及び地域振興に寄与するものと認められる業種で、雇用の創出又は定住の促進が図られるものとします。

対象地域

村全域(関係法令や白川村景観計画等に定める基準に適合することが条件となります)

助成内容

新設の場合

要件 条件 助成金の額 年数
1.村民の常時雇用
に対する助成
投資額
2,700万円以上
年間給与所得が200万円以上の常時雇用者3人以上 一人当たり
年額20万円
5年
2.初期投資
に対する助成
宿泊業、飲食サービス業を除く 投資額の15%以内の額、上限1億円 1回のみ
3.固定資産税
の助成
- 上限2,000万円 10年
4.事業所等の借上
に対する助成
年間借上料120万円以上 年間借上料の50%
(上限1,000万円)
5年
4と2・3は重複して助成できません。
3.固定資産税の助成については、別に「過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う白川村固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受ける場合は、助成できません。

増設・移設の場合

要件 条件 助成金の額 年数
1.村民の常時雇用
に対する助成
投資額
2,700万円以上
年間給与所得が200万円以上の常時雇用者1人以上増、かつ常時雇用従業員数が3人以上 一人当たり
年額20万円
5年
2.初期投資
に対する助成
宿泊業、飲食サービス業を除く 投資額の15%以内の額、上限1億円 初回のみ
3.固定資産税
の助成
- 上限2,000万円 10年
4.事業所等の借上に対する助成 年間借上料
120万円以上
常時雇用者
1人以上増
年間借上料の50%(上限1,000万円) 5年
4と2・3は重複して助成できません。
3.固定資産税の助成については、別に「過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う白川村固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受ける場合は、助成できません。

その他

企業立地の業種や立地する地区の環境によって、村長が必要と認めるときは、事業者に対し、用地等の確保に関する協力、労働力の確保に関する協力、資金の確保に関する協力、生活基盤及び環境整備に関する協力などの支援を行います。

申請手続き

観光振興課企業立地担当に申請してください。

申請書様式

その他の支援(課税免除)制度

過疎地域における固定資産税の課税免除制度について