最終更新日:2023年08月25日

概要

過疎地域内の産業の振興により効果的に促進するために、白川村過疎地域持続的発展市町村計画の産業振興促進区域内(白川村全域)において取得された資産で以下の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税を3年間、申請に基づき課税免除の適用を受けることができます。

適用要件

  • 青色申告書を提出する個人又は法人
  • 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、または、第45条第2項の表の第1号に規定の適用を受ける設備

対象業種

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業(下宿業除く)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット不随サービス業、通信販売、市場調査等)

取得価格

  • 資本金の規模に応じて、500万円以上(製造業又は旅館業は、資本金額が5,000万円を超え1億円以下である法人が、行うものは1,000万円以上、資本金額が1億円を超える法人が行う2,000万円以上。農林水産物等販売業又は情報サービス業等は500万円以上)

対象固定資産

資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。それ以外の法人等は取得又は製作若しくは建設した固定資産。

(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)

免除対象資産

  • 土地…家屋、償却資産の直接事業に供する部分。取得費の翌日から起算して1年以内に建物が着工された場合
  • 家屋…建物およびその付属設備のうち、直接事業に供する部分のみ
  • 償却資産…機械、装置のみ対象

適用期間 

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(取得等の期限)

適用の手続き

事前に課税免除申請書等の提出が必要です。詳細はお問合せください。 

申請書様式

その他の支援(企業立地)制度

白川村に立地する企業の支援制度