生産性向上特別措置法とは
中小企業は全国レベルで深刻な人材不足に直面しており、設備投資による生産性向上が喫緊の課題とされていることから、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
これにより、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例等が講じられます。
○先端設備等導入計画のスキーム

○白川村導入促進基本計画について
白川村では生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月30日に国の同意を得ました。今後、事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けた場合に様々な支援措置が受けられます。
1 対象となる中小企業の定義
次の条件を満たす中小企業
(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。
2 中小企業への特例措置
(1)中小企業者等が適用期間内(計画の認定日から平成33年3月31日までの期間)に新規に取得した対象となる償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロ
商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの。
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 ※ | 60万円以上 | 14年以内 |
3 事務手続きの流れ

○先端設備等導入計画の概要
白川村内中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資を行う場合、「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の詳細については、経済産業局 中小企業庁のホームページをご覧下さい。
4 申請方法
下記書類を観光振興課へご提出ください。
- 1.申請書
- 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は、以下の書類もご提出ください。
- 4.工業会証明書(写し)
- 5.誓約書(後日、工業会証明書を提出する場合。)
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類の提出も必要です。
- 6.リース契約見積書(写し)
- 7.公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
ダンロード書類
- 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1.3MB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word 28KB)
- 【記入例】先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF 192KB)
- 先端設備等に係る誓約書(Word 24KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word 25KB)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(Word 27KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word 26KB)
- 様式第1号先端設備等導入計画に係る認定申請 提出書類チェックシート(PDF 196KB)
- 様式第1号先端設備等導入計画に係る認定申請 提出書類チェックシート(WORD 20KB)
- 様式第1号の2(WORD 14KB)

