国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、
(1)事後届出制
(2)注視区域及び監視区域における事前届出制
(3)規制区域における許可制
を設けています。
事後届出制
事後届出制は、全国にわたる一般的な土地取引規制制度として機能するものであり、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。
また、勧告等の措置は講じないものの、取引価格についても届出の対象として把握することにより、注視区域等の機動的な指定を行うことが可能となるなど、地価高騰に対する備えとしても重要な役割を担っています。(事前届出制においては価格も審査されます)
届出が必要な土地取引
届出が必要な土地取引※1については、一定面積以上※2の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。
契約当事者のうち、土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という)を取得することとなる者、すなわち、権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格などを届け出る必要があります。
※1 | 届出が必要な土地取引(以下の3つを満たすもの) | ||
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(1)土地に関する権利の移転又は設定があること (2)土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること (3)土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること |
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※2 | イ)市街化区域 | 2,000m2以上 | |
ロ)市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000m2以上 | ||
ハ)都市計画区域外 | 10,000m2以上 | ||
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。 |
関連リンク
詳しい内容については、「土地総合情報ライブラリー」を参照ください。

