近年、自宅に押しかけてきた業者に、貴金属などを強引に安値で買い取られるといったトラブルが全国各地で急増していることから、消費者保護を図るため、特定商取引法が次の通りに改正されましたので、お知らせいたします。
1.飛び込み勧誘の禁止
消費者から依頼をされていないにもかかわらず、直接家を訪ねての買い取り勧誘が禁止されました。消費者から査定の勧誘があっても、それを超えた勧誘は法律違反になります。そのまま勧誘を続けたり、後日改めて勧誘することも禁止されました。
2.契約書面交付の義務付け
事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡の拒絶やクーリング・オフ制度について記載された契約書面を交付することが義務付けられました。
3.クーリング・オフ制度の導入
契約書面を受け取ってから8日間は無条件での契約解除が可能となりました。また、クーリング・オフの期間中は物品の引き渡しを拒むことができるようになりました。
※次の商品や取引形態の場合は、上記制度適用から除外されますので、ご注意ください。
商 品 | 自動車(2輪車を除く)、家具、家電(携行が容易なものを除く)、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券 |
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取引態様 | 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合 御用聞きや常連取引の場合 転居に伴う売却の場合 |
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