最終更新日:2019年05月09日
村・県民税とは、一般に『住民税』とも呼ばれ、冬場の道路などの除雪やゴミの処理、道路補修といった地域社会に役立てる費用の一部を広く均等に村民の方々に負担していただいている税です。
村・県民税の主な内容
村・県民税は、前年1年間(1月~12月)の給与や商店等の経営による売上、土地や株式等の譲渡益などの所得に対して課せられる税であり、原則として住所地で課税されます。
なお、村・県民税は、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけ負担する場合もあります。
納税義務者
1月1日現在、白川村に住所のある人をいいます。また、白川村に住所がなくても、事務所、 事業所、家屋敷のある人も含まれます。
税率
均等割の税率
- 村民税 … 年額 3,500円
- 県民税 … 年額 2,500円
所得割の税率
一律10パーセント(村民税は6パーセント、県民税は4パーセント)
村・県民税の徴収
村・県民税の徴収は、普通徴収と特別徴収の方法があります。
普通徴収
納税通知書を納税者個人に交付することにより、村・県民税を納付してもらう方法です。 納期は、6月、8月、10月、12月のそれぞれの25日と定められていますが、25日が土、日、 祝日の場合はその翌日又は翌々日となります。
特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が給与所得者(納税義務者)から村・県民税を徴収(6月~翌年5月まで)し、給与支払者が納入する方法です。
異動届出書の提出について
次のような事由が生じた場合は、届出が必要となります。
- 就職等により、普通徴収の方が新たに特別徴収を行うこととなった場合
- 特別徴収を行っている方が、退職や休職等により特別徴収ができなくなった場合
- 特別徴収を行っている方が、転勤等により転勤先で引き続き特別徴収を行う場合
- 特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地等が変更になった場合
※異動届出書については、異動が生じた月の翌月10日までに提出をお願いします。
※退職者の一括徴収にご協力いただきますよう、お願いします。
ダウンロード
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel)
お問い合わせ
担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709